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東大阪在住。印刷系・通販系が得意です。半年で取得するPマーク導入支援、SNS・懸賞サイトを使った、ローコストSEO対策・コンバージョンアップ、会社を変えるISO9001、効果的なSPツール・プレミアムグッズ・景品等の解説をブログでおこなっています。 現在はお仕事の依頼を受け付けておりません。

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2013年8月9日金曜日

Pマークを半年で取得する  個人情報の取得、利用及び提供規程-利用、本人にアクセスするルール

JIS Q 15001の規格3.4.2.6の利用についてです。
個人情報を利用する場合は、3.4.2.1で決めた利用目的の範囲内での利用を行います。この利用目的の範囲内で利用している分にはいいのですが、利用目的を超えて利用する場合に付いてフォローしておく必要があります。
めったにないと思うので、この辺は規格の文書まる写しです。


3.4.2.7の本人にアクセスとは、本人に接触(電話・DM・メール等)するときのルールです。これが適用されるのは、利用目的の範囲で収集した個人情報を、新たな利用目的で使用する(例えば、化粧品の事業を行っている会社が、新たにお取り寄せギフトの通販を別サイト等で新規事業として開始した時、化粧品の事業で集めた個人情報を、ギフトの方で告知などに使用する場合)や、間接的に入手すた個人情報の本人に連絡を取る(電話・DM・メール等)場合に適用されます。

ここは事業形態によって深くかかわってきますので注意が必要です。
よくテレアポとかありますよね、テレアポする場合、そのリストは一体どこから入手したものなのか。電話を受ける側からすると、知らない会社からの電話は不信でしかありません。電話が繋がり、社名と告げた時点で警戒心MAXです。
こう考えると、無意味な数打ちゃ当たる戦法になってしまいます。

3.4.2.7は業態や新規営業をメインにしている会社には該当してくるところですのでしっかりとしたルール作り、消費者に不信がられず、売上を上げましょう。

もちろん適用除外もありますので、規程でしっかりフォローしてください。



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