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2009年12月10日木曜日

プライバシーマーク 11-10 規程 i) 教育に関する規程

規格の3.4.5にある『教育』にのっとった規程です。
詳細は後ほど3.4.5のところで述べるとして、ここでは規程(ルール)作りについて説明します。


規程は、
まる写しにするのではなく、具体的な手順を定める事。
社長の承認や取締役会の決議による承認等、一定の手続きを経て、規定化されている事。
従業者が、どこに何があり、簡単に参照できる事。
発行、改訂の際、承認を得る事。
これらを踏まえて、規程を作ります。


規程には3.4.5 a)~c)の内容を含めて記述しなければなりません。
規格の3.4.5 a)~c) をまる写しにする必要があります。

  • 個人情報保護マネジメントシステムの仕組みに適合する重要性とメリット
  • 個人情報保護マネジメントシステムの仕組みに適合する為の役割と責任
  • 個人情報保護マネジメントシステムの仕組みに違反した場合に想定される結果

またこの内容は、教育で使う資料やレジュメ、教育計画書等にも記述します。

教育については、内部統制、内部の不正アクセス、不正持ち出しをおこさせないための処置ですから、この部分を怠ると、個人情報が流出し、社会の注目を集め、莫大な資金と労力を使う事になります。

この他に
  • 項目
  • 目的
  • 時期
  • 期間
  • 対象
  • 内容
  • 方法
  • 場所
  • 体制
  • 通知手続き
  • 受講者の管理方法
  • 効果の確認
  • 実施記録の内容
  • 保管の方法
これらの項目も必要になります。

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