Pマークを半年で取得する 個人情報の取得、利用及び提供規程のJIS Q 15001の規格4ページ3.4.2.4個人情報を本人から直接書面で取得する場合のルールにっついて。
この書面って言うのは、紙媒体だけを指しているのではなく、インターネットを媒介にしたものや、USB等の記憶媒体を使って取得する場合も含みます。
ですから、あらゆる手段、あらゆる媒体を使って、本人から直接個人情報を取得した場合のルールになります。
この場合、規格では、a)~h)の事を明示しなければならないとしていますので、該当するものがある場合は、具体的に書き、該当しなければ、無いと記述します。
当然ながら、このa)~h)は、個人情報を取得する場合に事前に提示する必要がある為、対面などで個人情報を入手する場合は別紙を作り、様式-●●を使用すると規程に明示しなければなりません(これを怠ると、審査の時に面倒です)。
インターネット等を使用する場合は、事前に明示して、何らかのアクションをユーザーに取らせ、次の画面に進む方法が一般的で確実な方法です。この場合は、画面をスクリーンショットして、参考資料-●●として添付しておくと審査の時に楽です。
規格にもありますが、ここにも適用除外事項があります。これも規程に明記しておかないと、あらゆる場面で適用されてしまいますので、確実に明記しましょう。
東大阪在住。印刷系・通販系が得意です。半年で取得するPマーク導入支援、SNS・懸賞サイトを使った、ローコストSEO対策・コンバージョンアップ、会社を変えるISO9001、効果的なSPツール・プレミアムグッズ・景品等の解説をブログでおこなっています。 現在はお仕事の依頼を受け付けておりません。
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