JIS Q 15001の規格をもとにした規程が出来上がった時点で、順次運用と、出来上がった規程の教育を行っていきます。
教育の記録をつけることをお忘れなく。
教育の中で、マニュアル、個人情報保護方針、各責任と権限、各規程、これは理解されれば1回、理解されなければ理解するまで教育を行います。
この為理解度テストが必要になります。
記録に残しやすいのが、筆記テスト。内容的には簡単な、数問のテストで構いません。これが審査の際、教育を行った際の理解度確認のエビデンスになります。
そして、JIS Q 15001 3.4.5のa)~c)については、毎回教育の教材(資料)に含んでください。
何故か。
審査の際、全ての記録、全ての文書に目を通すわけではありません。JIPDECの発行するガイドラインに沿って審査が行われます。
実際の審査では、記録類はサンプリング検査になります。サンプリングした記録に、ガイドラインの審査対象項目が記載されていないと、どれだどれだ?っと探したり(←優しい審査員の場合)、不適格(←厳しい審査員の場合)となったりします。
この為、a)~c)は、何を教育する場合でも、付けくわえておいた方が、審査の際にスムーズに事が運びます。
東大阪在住。印刷系・通販系が得意です。半年で取得するPマーク導入支援、SNS・懸賞サイトを使った、ローコストSEO対策・コンバージョンアップ、会社を変えるISO9001、効果的なSPツール・プレミアムグッズ・景品等の解説をブログでおこなっています。 現在はお仕事の依頼を受け付けておりません。
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2013年8月25日日曜日
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