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2009年10月22日木曜日

3.7.2 監査

組織(会社)は、個人情報保護の仕組みが、JIS Q 15001の規格に適合している状態と、個人情報保護の仕組みを運用している状態を定期的に監査を行わなければなりません。

組織(会社)の代表者は、公平で客観的な立場の個人情報保護監査責任者を、組織(会社)の内部から指名します。
個人情報保護監査責任者には、監査の実施や監査の報告を行う責任と権限を、会社(組織)での実務業務の責任とは別に与え、監査の業務を行わせます。
個人情報保護監査責任者は、監査の指揮を行い、監査報告書の作成を行い、組織(会社)の代表者に監査の結果の報告を行います。
監査において、監査員の選定や監査を実施する際は、客観性と公平性を確実に行わなければなりません。
会社(組織)は、監査計画・監査実施・監査結果報告・監査に伴う記録の保存等の責任と権限を決めるルールを作り、運用し、さまざまな状況の変化により、改定しなければなりません。

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