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2009年10月6日火曜日

3.4.4.3 開示対象個人情報に関する事項の周知など

組織(会社)は、個人情報が開示対象個人情報の場合は、該当する個人情報について、以下の事項を含め、該当者が知る事を出来るようにしなければなりません。該当者の要求に応じて遅れる、とどこおる事無く、回答する場合も当てはまります。
①組織(会社)の名称、氏名
②個人情報保護管理者の氏名か職名、所属先と連絡先
③開示対象個人情報(取り扱っているもの全て)の利用目的。ただし、3.4.2.5 「個人情報を直接書面で取得しなかった場合の措置の①~③に該当する場合」は利用目的を知らせる必要はありません。
④開示対象個人情報の取扱に対する苦情の窓口
⑤認定個人情報保護団体の対象である組織(会社)は、認定個人情報保護団体の名前と苦情解決の窓口。
3.4.4.2 「開示等の求めに応じる手続き」で決めた手続きの仕方。

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