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2009年10月2日金曜日

3.4.4.1 個人情報に関する本人の権利

組織(会社)は、PC等を使って、検索する事が出来るようにしている個人情報のデータベースや、一定の規則により、整理や分類を行い、目次や索引や符号等を付ける事により、特定の個人情報が簡単に検索出来るようにしている個人情報の情報群について、該当者から、開示・内容の訂正・追加や削除・利用の停止・消去や第三者提供の停止(これらをまとめて開示等と言います)などの要求に対して、対応する事の出来る権限を持つ情報(以下、開示対象個人情報と言います)について、該当者からから、開示等を要求された場合は、以降の項目で説明する、3.4.4.4~3.4.4.7の規程によって、遅れ、とどこうることなく、この要求に対応しなければなりません。
ただし、開示対象個人情報に当てはまらない、適用除外事項があります。
①該当する個人情報の存在するかしないかが、明らかになる事により、該当者や第三者に対して、生命や身体や財産に危害が及ぶ事が想定される場合。
②該当する個人情報の存在するかしないかが、明らかになる事により、違法や不当な事を誘発・助長する事が想定される場合。
③該当する個人情報の存在するかしないかが、明らかになる事により、国家の安全の危機、国家や国際機関との交渉が不利益になる事が想定される場合。
④該当する個人情報の存在するかしないかが、明らかになる事により、犯罪の防止や鎮圧、捜査等公共の安全と秩序の維持に影響があると想定される場合。

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