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2009年10月1日木曜日

3.4.3.4 委託先の監督

組織(会社)は、業務に使用している個人情報の全てや一部を外部に委託する場合は、十分に個人情報保護のレベルに達している組織や人を選定しなければなりません。
組織(会社)は、外部委託先をどのような基準で選定するか、選定基準を確立しなければなりません。
組織(会社)は、外部に委託した個人情報の安全管理を行う為に、委託先に対して必要であり、適切な契約や監督を行わなければなりません。
組織(会社)は、以下に示す内容を契約によりルール化し、十分に個人情報の保護レベルがある事を、保証するようにしなければなりません。
(1)委託者と受託者の責任を明確にする
(2)安全管理に関する事
(3)再委託に関する事
(4)取扱の状況を委託者へ報告する内容と頻度
(5)契約内容を守っている事を委託者が確認できる事
(6)契約内容が守られなかった場合の処置
(7)漏洩や紛失、消失、持ち出しなどの事件や事故が起きた場合の報告や連絡に関する事

組織(会社)は、個人情報を取り扱っている期間中は、契約書などの書面を保存する必要性があります。

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