Google    ビジネスサポートプランニング: 3.4.4.4 開示対象個人情報の利用目的の通知 Google+

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2009年10月7日水曜日

3.4.4.4 開示対象個人情報の利用目的の通知

組織(会社)は、該当者から、該当者の個人情報が識別できる開示対象個人情報について、利用目的の通知を要求された場合は、遅れとどこおる事無く、この要求に応じなければなりません。
ただし適用除外事項があり、3.4.2.5の個人情報を直接書面で取得しなかった場合の措置の①~③か、3.4.4.3の開示対象個人情報に関する周知などの②該当し、利用目的が明らかな場合は、通知を必要としません。
通知を必要としない場合も、要求してきた該当者に対し、遅れとどこおる事無く、通知をしない事とその理由を該当者に通知しなければなりません。



3.4.2.5 個人情報を直接書面にて取得しなかった場合の措置
①利用目的を通知したり、公表する事で、該当者やその他第三者の生命、身体、財産、その他の権利権益が阻害される事が想定される場合。
②利用目的を通知したり、公表する事で、組織(会社)の権利や利益が阻害される事が想定される場合。
③国の機関や地方公共団体が法律・命令・条例・規則・裁判所の規則等が定める業務を行う事に対して協力する場合、利用目的を該当者に通知したり公表する事によって、業務を行う事のさしさわりが発生する事が予想される場合

3.4.4.3 開示対象個人情報に関する周知など
③開示対象個人情報(取り扱っているもの全て)の利用目的。ただし、3.4.2.5 個人情報を直接書面で取得しなかった場合の措置の①~③に該当する場合は利用目的を知らせる必要はありません。

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