Google    ビジネスサポートプランニング: 3.4.4.5 開示対象個人情報の開示 Google+

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2009年10月8日木曜日

3.4.4.5 開示対象個人情報の開示

組織(会社)は、該当者から、該当者が識別できる開示対象個人情報の開示を要求された場合は、法律等の規程により、定められている場合を除き、該当者に対して遅れとどこおる事無く、該当する開示対象個人情報を書面によって開示しなければなりません。ただし、開示の要求を行った人が、書面以外の別の方法による開示に合意した場合は、その方法で開示を行っても良い。
この場合、該当者を識別できる開示対象個人情報が無くても、無いと通知しなければなりません。
適用除外事項として、以下の①~③の項目に当てはまるときは、開示対象個人情報の全部か一部を開示する必要はありません。ただし、該当者に遅れとどこおる事無く、開示しない事と、その理由を伝えなければなりません。
①該当者か、第三者の生命、身体、財産その他の権利権益を阻害する事が想定される場合。
②組織(会社)の適正な業務に多大な障害・支障が起こる事が想定される場合。
③法律・命令・条例・規則・裁判所の規則等に違反する場合。

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