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2009年9月17日木曜日

3.4.2.5 個人情報を直接書面で取得しなかった場合の措置

組織(会社)は、個人情報を書面以外の方法で取得した場合、事前に利用目的を公表していない時は、早急に、取得した個人情報の利用目的を、該当者に通知するか、公表しなければならない。
適用除外項目として、以下の事項に該当する場合は、通知又は公表を行わなくてよい。

①利用目的を通知したり、公表する事で、該当者やその他第三者の生命、身体、財産、その他の権利権益が阻害される事が想定される場合。
②利用目的を通知したり、公表する事で、組織(会社)の権利や利益が阻害される事が想定される場合。
③国の機関や地方公共団体が法律・命令・条例・規則・裁判所の規則等が定める業務を行う事に対して協力する場合、利用目的を該当者に通知したり公表する事によって、業務を行う事のさしさわりが発生する事が予想される場合
④個人情報の取得の状況から、利用目的が明確であると判断できる場合。

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