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2009年9月16日水曜日

3.4.2.4 本人から直接書面によって取得する場合の処置

組織(会社)は、個人情報を取得する本人から、書面で個人情報を直接取得する時は、
①組織(会社)の氏名か名称
②個人情報保護管理者の氏名か役職名、会社での所属先と連絡先
③個人情報の利用目的
④個人情報を第三者に提供する場合は次の項目
 1)提供目的
 2)提供する個人情報の項目
 3)提供する手段か方法
 4)提供を受ける人や組織の業種と提供元との関係
 5)提供元と提供先で個人情報の取り扱い契約がある場合はその契約の事
⑤個人情報を外部に委託を行う事がある場合は、その事
⑥開示対象個人情報の利用目的の通知・開示対象個人情報の開示・開示対象個人情報の訂正、追加又は削除・開示対象個人情報の利用又は提供の拒否権に該当する場合があれば、その要求に対して応じる事と問い合わせ窓口
⑦該当者が、個人情報を提供する事の自由意志と、情報を提供しなかった場合に起きる予想結果
⑧簡単に認識できない方法で個人情報を取得する場合はその事

以上の事項か、この①~⑧以上の内容の事項を、個人情報を取得する前に、書面によって該当者に明示して、該当者の同意を得なければなりませんが、適用除外事項があります。
適用除外事項は
(1)生命、身体、財産等の保護を緊急で行わなければならない場合。
(2)利用目的を通知したり、公表する事で、該当者やその他第三者の生命、身体、財産、その他の権利権益が阻害される事が想定される場合。
(3)利用目的を通知したり、公表する事で、組織(会社)の権利や利益が阻害される事が想定される場合。
(4)国の機関や地方公共団体が法律・命令・条例・規則・裁判所の規則等が定める業務を行う事に対して協力する場合、利用目的を該当者に通知したり公表する事によって、業務を行う事のさしさわりが発生する事が予想される場合
(5)個人情報の取得の状況から、利用目的が明確であると判断できる場合。
(6)法律・命令・条例・規則・裁判所の規則等に基づく場合。
(7)生命や身体、財産を保護する必要があり、該当者の同意を得る事が難しい場合。
(8)公衆衛生の向上の為や、子どもの健全な育成推進のために必要があり、該当者の同意を得る事が難しい場合。
(9)国の機関や地方公共団体、又は、国の機関や地方公共団体から委託を受けた業者や人が、法律・命令・条例・規則・裁判所の規則等が定める業務を行う事に対して協力する場合、該当者の同意や了承を得る事によって、業務を行う事のさしさわりが発生する事が予想される場合。

(1)~(9)のどれかに該当する場合は、適用除外とする事が出来ます。

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