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2010年1月31日日曜日

プライバシーマーク 教育の実施

規程が出来上がれば、PMSを全従業者に周知する為に、全従業者を対象として、教育を実施します。
教育の内容は、「教育規程」で決めたルールに従い、教育担当者が教育の実施を行います。
教育担当者は教育計画に基づき、教育の実施を行います。
この際、PMS策定チームの協力が必要である場合は、協力の要請を行います。
教育のカリキュラムが終了したら、行った教育の効果の確認を行います。効果の確認には、一般的にはペーパーテストを実施し、その結果をエビデンスとして残します。
また、行った教育と効果の確認の実施記録を作成し、次回以降の教育の資料に反映させる必要性があります。
教育の効果の確認を行った際、効果が得られていないと判断した場合は、追加の教育カリキュラムが必要になります。

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