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2010年1月15日金曜日

プライバシーマーク 教育に必ず盛り込まなければならない3要素

規程には3.4.5 a)~c)の内容を含めて記述しなければなりません。
規格の3.4.5 a)~c) をまる写しにする必要があります。

  • 個人情報保護マネジメントシステムの仕組みに適合する重要性とメリット
  • 個人情報保護マネジメントシステムの仕組みに適合する為の役割と責任
  • 個人情報保護マネジメントシステムの仕組みに違反した場合に想定される結果
この3要素は教育をおこなう度に必要な事項です。
この三要素だけは毎回重複させる必要があります。

その理由は、審査員がとにかくしつこい。
何度か審査に立ち会いましたが、毎回必要以上と感じるほどチェックされていました。
どの教育記録や教育教材・教育資料を審査時に提出してもかまいませんが、この三要素が無い場合や欠けている場合は、3.4.5 a)~c)の教育をしていないと判断される場合があります。
その理由は、審査はあくまでサンプリングです。
サンプリングの時に無い場合、すぐに別の資料なりを提示すれば問題が無いですが、提示できない場合、実施していないと判断されるからです。
それを防ぐために、あらゆる教育資料、教育記録にこの三要素は必ず毎回入れます。

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