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2009年11月30日月曜日

プライバシーマーク 11 内部規程(ルール)を作る

これまでに実施すると決めた事を内部規程としてルール化します。

PMSは自社のマネジメントシステムの為、会社の事業、業種、規模、ISO等のマネジメントシステムとの整合性を確保をしなければなりません。
この為に、PMSは実効性があり、組織の身の丈にあったものにしなければなりません。
そうしないと、PMSの運用に無理が生じてしまいます。
内部規程は、雛型の販売がされています。
雛型を購入し、参考にするのは構いませんが、そのまま自社のPMSに導入する事はお勧めが出来ません。
何故なら、その雛型が、どんな規模の会社でも、どんな業種の会社でも合うとは限らないからです。
例えば、10人規模の会社でPMSを構築運用する場合と、300人規模の会社でPMSを構築する場合では、必要にな規程も内容も全く違ってきます。
参考にする程度で活用してください。


また、内部規程はルールです。
内部規程(ルール)を先に作り、内部規程(ルール)に合わせて組織を作るのではなく、組織の実態に合わせて内部規程(ルール)を作ります。
内部規程は、ルールですので、会社にとって最も運用しやすい構成で作成する事が、PMSを運用する上で重要になります。

PMSを実施するにあたり、JIS Q 15001の規格の定めにより、最低限規程化する必要があります。

全ての従業者が内部規程を遵守し、個人情報保護を実現する為には、具体的な手順や手段を詳細に規定する必要があります。
従業者の判断に任せる様な曖昧な記述は、ルールの破綻を呼び込む事になるので注意してください。

必要であれば、規程の附則として手順書等を作成し、各部署により、細かく手順を定める必要があります。


また規格では、どこに何があり、容易に参照できるものとしていますので、配慮が必要になります。



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