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2009年11月13日金曜日

プライバシーマーク 07 法令、国が定める指針その他の規範を特定する b) 法令、国が定める指針その他の規範の特定、参照及び維持に関する規程

PMSプロジェクトチームは、事業の用に供する個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の関連規範の有無について確認します。

自社の事業に関連する法令、国が定める指針その他の関連規範がある場合は、JIS Q 15001に優先して適用します。この為に法令、国が定める指針その他の関連規範を明確にする必要があります。

JIS Q 15001が法律を超えて適用される事はありません。

その他の規範は業界団体のガイドライン等を指します。
業界団体のガイドラインとJIS Q 15001で要求レベルの高い方を優先します。



  • 個人情報保護に関する法律
  • 個人情報保護に関する法律施行令
  • 雇用管理に関する個人情報の適正な扱いを確保する為に事業者が講じるべき処置
  • 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
  • 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
  • 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が。均等待遇、労働条件の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対応するための指針
  • 業界に適用される法令内に個人情報に関する条文がある法令
  • 自社業界の自主指針
  • 所在地がある都道府県の個人所法保護条例
  • 所在地がある市区町村の個人情報保護条例
  • 監督省庁の個人情報保護方針
  • JIPDEC個人情報保護方針

等があります。

これらが主要な法令、国が定める指針その他の規範になります。

この他に業界に適用されている法令や条例、方針等があります。



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