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2009年11月8日日曜日

プライバシーマーク 05 個人情報保護方針を組織内に周知する

PMSプロジェクトチームは、スケジュールが出来上がり、社長が定めた個人情報保護方針を社内に個人情報保護方針の周知を行います。

社内に周知する場合、役員や正社員だけでなく、全ての従業者に周知しなければなりません。
全ての従業者には、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトまで含みます。
期間労働者・季節労働者等事業に関わりのある全ての人の事を指します(個人情報を取扱う人たちだけではありません)。
派遣社員の場合、派遣先との関係がある為、派遣先と打ち合わせる必要があります。

また、個人情報に直接従事しない従業者であっても、組織の方針を理解させる必要があります。

周知の方法は、基本的に社長が全従業者に対して、告知を行い周知を行うのが最も効果的です(トップダウン方式)。
また、個人情報保護方針を書いた紙を貼りだす、メールで配信する、個人情報を書いた紙を各自に配布する等の方法があります。

全従業者に対する周知する場合、次の事に留意する必要があります。
1-個人情報を保護する事の重要性
2-個人情報を保護する事の利点
3-個人情報が漏洩等が起こった場合の予想される結果

これらを説明し、全従業員に周知理解させる必要性があります。
PMSを構築する際の教育でも要求されています。
これを説明するのは、社長とPMSプロジェクトチームの役目です。







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