社内に周知する場合、役員や正社員だけでなく、全ての従業者に周知しなければなりません。
全ての従業者には、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトまで含みます。
期間労働者・季節労働者等事業に関わりのある全ての人の事を指します(個人情報を取扱う人たちだけではありません)。
期間労働者・季節労働者等事業に関わりのある全ての人の事を指します(個人情報を取扱う人たちだけではありません)。
派遣社員の場合、派遣先との関係がある為、派遣先と打ち合わせる必要があります。
また、個人情報に直接従事しない従業者であっても、組織の方針を理解させる必要があります。
周知の方法は、基本的に社長が全従業者に対して、告知を行い周知を行うのが最も効果的です(トップダウン方式)。
また、個人情報保護方針を書いた紙を貼りだす、メールで配信する、個人情報を書いた紙を各自に配布する等の方法があります。
全従業者に対する周知する場合、次の事に留意する必要があります。
1-個人情報を保護する事の重要性
2-個人情報を保護する事の利点
3-個人情報が漏洩等が起こった場合の予想される結果
これらを説明し、全従業員に周知理解させる必要性があります。
PMSを構築する際の教育でも要求されています。
これを説明するのは、社長とPMSプロジェクトチームの役目です。
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